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LEAD ON! Project実行委員会 会則

 

(名称)

第1条 この会は、LEAD ON! Project実行委員会と称する。

 

(事務所)

第2条 この会の事務所は、東京都八王子市明神町4丁目11-11 シルクヒルズ大塚1階に置く。

 

(目的)

第3条 この会は、若手障害当事者同士の研修・啓発、交流事業を行うことにより、もって広く社会福祉の増進、共生社会の実現に寄与することを目的とする。

2 本会の活動の全ては非営利目的で行う。

 

(活動・事業の種類)

第4条 この会は、前条の目的を達成するために次の事業を実施する。

(1) 若手障害当事者の研修・啓発の実施

(2) 若手障害当事者のエンパワメント

(3) 国の内外を問わない若手障害当事者同士の交流

 

(会員)

第5条 この会の活動に携わり、企画運営について中心的な役割を果たす者を会員とみなす。

 

(会費)

第6条 本会では特に会費を定めない。

 

(資金)

第7条 本会の資金は、助成金・寄付金・その他収入とする。

2 本会の活動で得た利益を、会員へ再分配することはしない。

 

(退会)

第8条 会員は、任意に退会することができる。

2 会員が、次の各号のいずれかに該当するときは、退会したものとみなす。

(1)本人が死亡したとき。

(2)退会の意思を示した時。

 

(役員)

第9条 この会に次の役員を置く。

(1)会長

(2)副会長

(3)監査役

2 第1項に定める役員は、会員の互選により選出する。

3 役員の任期は特に定めない。

 

(職務)

第10条 会長は、この会を代表し、その業務を統括する。

2 副会長は、会長を補佐し、これに事故があるとき、又は欠席の時は、その職務を代行する。

3 監査役は、会の業務および財産の状況を監査する。

 

(解任)

第11条 役員が次の各号のいずれかに該当するときは、実行委員の議決により、これを解任することができる。

  1. 心身の故障により、職務の執行に堪えられないと認められるとき。

  2. 職務上の義務違反、その他役員としてふさわしくない行為があったとき。

 

(会議)

第12条 本団体の会議として、運営会議を置く。

2 運営会議は適宜開催し、以下の事項について議決する。

(1)会則、事業等の変更

(2)解散

(3)事業報告及び収支予算

(4)役員の選任又は解任

(5)その他会の運営に関する重要事項

 

(議事録)

第13条 運営会議の議事については、議事録を作成する。

 

(事業報告書及び決算)

第14条 会長は、毎事業年度終了後6か月以内に事業報告書、収支計算書を作成し、監査を経て会員の承認を得なければならない。

 

(事業年度)

第15条 この会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

 

(事務局)

第16条 この会の事務を処理するため、事務局を置く。

 

(委任)

第17条 この会則に定めのない事項は、総会の議決を経て、会長が別に定める。

 

(変更)

第18条 この会則は、会員の3分の2以上の承認がなければ変更できない。

 

(解散)

第19条 本会は以下の事由によって解散する。

(1) 運営会議の決議

(2) 目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能

(3) 合併

2 運営会議の決議により解散する場合は、会員総数の4分の3以上の承諾を得なければならない。

 

(残余財産の処分)

第20条 解散後の残余財産は、会員で分配することはしない。

2 同様の目的をもち、活動を行っている他の非営利運営組織で、運営会議において議決したものに帰属させるものとする。

 

 

附 則

この会則は、平成27年12月5日から施行する。

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